株式会社コンセント(本社:東京都渋谷区、代表:長谷川敦士、以下コンセント)は、社会全体で広く誰もが使用し続けられる言葉として保護することを目的に「サービスデザインスプリント(Service Design Sprint)」の商標を出願、2019年3月22日付で特許庁から正式に認可されましたのでお知らせいたします。
「サービスデザインスプリント(Service Design Sprint)」とは、サービスデザインのアプローチを用いて、事業・サービスの新規開発や改善に向け、行動観察・インサイトの獲得・アイディエーション・具体的なプロトタイプの構築・利用者評価等を短期間で行うプログラムの総称です。
コンセントでは、企業が提供するものをすべて「サービス」として捉え直し、ユーザー体験に基づくよりよいサービスの提供とその実現のための組織や事業の再構築を行うアプローチである「サービスデザイン」の普及・啓蒙活動に、早期より取り組んでまいりました。
2016年には、6週間で行動観察からアイディエーション、利用者評価までを行う独自開発のプログラム「コンセントサービスデザインスプリント(CSDS)」の提供を開始し、これまで多くのプロジェクトで実践してきましたが、このプログラムの開発背景には、事業やサービスの開発にスピードが求められていることがありました。そのスピードは、現在、企業にとってますます重要度を増しています。
今回の商標登録は、こうした背景を受け、多くの企業でサービスデザインのアプローチを活用し、短期間でよりよいユーザー体験を提案する活動がさらに広がることを目的としたものです。コンセントで「サービスデザインスプリント(Service Design Sprint)」という呼称を独占するものではなく、これまで同様にこれからも社会全体で広く誰もが使用し続けられる言葉として、保護したいと考えております。
既存サービス等での固有名称を含め、サービスデザインアプローチによる短期事業開発プロジェクトの名称として「サービスデザインスプリント(Service Design Sprint)」をご使用いただく場合はコンセントへの連絡は不要です。その他の用途でのご使用の場合は、お手数ですが問い合わせフォームもしくはメールにて広報宛にご相談ください。
【商標登録の概要】
- ■商標名:サービスデザインスプリント/Service Design Sprint(標準文字)
- ■登録番号:第6131518号
- ■商標権者:株式会社コンセント(東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 第21荒井ビル)
- ■出願日:2018年5月22日
- ■登録日:2019年3月22日